返還はしなければいけませんから、返還方法の相談は必要です!。
しかし、「全額返すまで退職できない」ことはありません。⇒ 特定の病院での就業を強制する点で、職業選択の自由に違反しているからです。
他にも違反事項はありますので、よく読んでお勤め先の上司とよく相談しましょう。
トラブルになりそうな場合は法律関係者にご相談ください。
病院側も必ず顧問弁護士をつけて組織を守っています。
看護師の奨学金返還に関する法律のご紹介
参考
「奨学金返すまで退職させないよ」という病院は、数々の法に違反していると考えられます。
憲法第22条(職業選択の自由)違反
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
⇒お礼奉公は、特定の病院での就業を強制する点で、職業選択の自由に違反しています。
「違法と思われる契約を交わしてしまったら有効?」
⇒その部分は無効となります
労働基準法第5条(強制労働の禁止)の違反とも考えられます。
(強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
(昭五一法三四・平一〇法一一二・平一一法一六〇・一部改正)
(賠償予定の禁止)
第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
(昭二七法二八七・昭六二法九九・平一〇法一一二・平一一法一六〇・一部改正)